京都市消費生活審議会

審議会等名称

京都市消費生活審議会

概要

京都市では、京都市消費生活条例第37条の規定に基づき、市長の諮問機関として、消費生活行政に関する重要な事項を調査及び審議するため、学識経験者や消費者団体、事業者団体等で構成する京都市消費生活審議会を設置しています。
 この度、同審議会の委員を改選するに当たり、市民の意見や提案を施策に反映させるため、市民公募委員を以下のとおり募集します。

審議会等の詳細

京都市消費生活審議会は、昭和51年に京都市消費者保護審議会として設置され、消費者団体、事業者団体、消費者問題に詳しい学識経験者等で構成されています。委員数は公募委員を含め20人以内です。

担当課(室)

文化市民局消費生活総合センター

募集人数

2名

任期

令和6年12月1日から令和8年11月30日までの2年間

募集期間

令和6年9月10日(火曜日)から令和6年10月10日(木曜日)

応募方法

応募用紙と小論文(800字程度)を次のいずれかの方法で提出してください。応募書類は返却しません。
  ⑴ 郵送(締切日必着)
  ⑵ 持参(消費生活総合センター開所時間中。土・日・祝休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。)
  ⑶ ファックス又はメール(締切日当日の送信記録有効)
  ⑷ 応募フォーム(締切日当日の送信記録有効)
    必要事項を入力し、送信してください。応募フォームは本ページ下部に記載のリンクから御利用ください。
    

応募資格

 消費者問題に関心のある方で、令和6年12月1日現在、次の条件を全て満たす方とします。
  ⑴ 市内にお住まい又は通勤・通学されている、満18歳以上の方
   ※ 国籍は問いませんが、日本語での会話が可能な方に限ります。
  ⑵ 国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方
  ⑶ 京都市の2つ以上の審議会等の市民公募委員に委嘱されていない方
  ⑷ 過去に京都市消費生活審議会委員を経験したことがない方
  ⑸ 年2~4回程度開催される会議(平日の日中)に出席できる方

選考及び結果通知

応募書類に基づき選考を行い、選考の結果は11月上旬に応募者全員に通知します。
なお、個別に具体的な選考内容をお答えすることはできませんので、御了承ください。

委員の職務

年2回から4回程度開催する会議に出席していただき、消費生活に関わる様々な議題に対し、市民の立場から意見を述べていただきます。
(注) 1 開催回数は、審議内容により変動があります(1回につき2時間程度)。
    2 委員は、審議会に設置される、いずれかの部会に所属していただくことがあります。上記回数には、部会の開催回数を含みます。
     (現在、表示・包装適正化部会、消費者苦情処理部会、消費者教育推進部会を設置)。
    3 委員には、職務上知り得た秘密について守秘義務が課せられます。
    4 会議は原則公開しますが、議事内容によっては非公開とする場合があります。

報酬

会議の出席者には、本市が定める委員報酬をその都度お支払いします。

担当課等

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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