案件名
幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設の取扱いに関する市民意見の募集について
募集期間
令和元年9月17日(火曜日)から令和元年10月23日(水曜日)
趣旨
今年5月に成立した「改正子ども・子育て支援法」に基づき,令和元年10月1日から,幼児教育・保育の無償化を開始します。
改正子ども・子育て支援法では,令和元年10月から令和6年9月までの5年間は,国が定める遵守すべき基準を満たさない認可外保育施設であっても無償化の対象とするが,その5年間について,市町村は,条例により無償化の対象を限定することができるとされています。
京都市では,「子どもの安心安全の確保」を第一に据え,無償化の対象とする認可外保育施設の取扱い案をまとめましたので,皆様の御意見を広く募集します。
【制度概要】
認可外保育施設については下記の(1)~(3)の要件を満たす場合に限り,当該施設に通う保育が必要な子どもを無償化の対象とすることとされています。
(1)児童福祉法に基づく都道府県(政令指定都市を含む。)への認可外保育施設設置届の提出がされていること。
(2)改正後の「子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)」で定める基準(厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」と同内容,以下「内閣府令で定める基準」という。)を満たしていること。
(3)認可外保育施設からの申請に基づき,市町村長から無償化の対象とすることの「確認」を受けたこと。
ただし,(2)の基準を満たさない施設であっても,5年間は無償化の対象とする猶予期間を設けたうえで,「市町村は,施行日から5年を経過する日までの間,保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案して,特に必要があると認めるときは,内閣府令で定める基準を超えない範囲内において,条例で定める基準を満たす施設に無償化の対象を限定することができる」こととされています。
【京都市の取扱い案のポイント】
・ 子どもの安心安全の観点から,国が示している基準を満たさなくてもよいとする経過措置期間が5年では長すぎると考えられること,一方で,施設が基準を満たすための準備をする期間や利用者が施設を選択する期間を考慮して,本市では,経過措置期間を令和元年10月から令和3年3月までの1年6箇月とします。
・ 認可外保育施設の保育の質の向上に向けた取組を継続的に実施するとともに,それぞれの認可外保育施設の基準達成状況をホームページ等で公表し,安心して認可外保育施設が利用できるよう努めます。
・ 認可保育施設だけでは対応できない,22時以降に保育を実施する認可外保育施設について,「設備等に関する基準」は満たしていないが,その他の基準を満たしている場合に限り,令和6年9月までは無償化の対象施設とします。
配布・閲覧場所
市役所案内所,各区役所・支所,こどもみらい館等
提出方法
郵送,ファックス又は応募フォームのいずれかの方法により提出してください。
※様式は自由です。意見募集リーフレットの「御意見記入用紙」も御利用いただけます。
意見数
条例案に関する御意見 223件
条例案以外に関する御意見 604件
募集方法
郵送,ファックス,応募フォーム
結果公表日
令和2年3月31日
本市の考え方
以下の資料をご覧ください。
募集結果に関する資料
結果の配布・閲覧場所
インターネットによる公開
参照リンク
担当課(室)
子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950