| 一番広い部屋の収容人数 | 20名 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐大構町28 醍醐総合庁舎内 |
| 電話番号 | 050-1722-4895(代表) |
| FAX | 075-573-1505 |
| HPリンク | http://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/index.html |
| 所管局・区等 | 醍醐支所 |
| 所管部署 | 地域力推進室 |
| 施設区分 | 公共施設 |
| 使用可能な用途 | 会議 |
| 設備 | エレベーター(有り又は平屋の建物) 多目的トイレ 駐車場 駐輪場 |
| 貸出機器 |
スクリーン
マイク
机、椅子、ホワイトボード、磁気ループ補聴設備も貸出。 |
| 通信機能 | 不可 |
| 飲食 | 不可 |
| 楽器の使用 | 不可 |
| 工作(金槌,ノコギリ等の工具の使用) | 不可 |
| チラシの配架 | 不可 |
| 物販 | 不可 |
| 車いすレンタル | 無料 |
| 利用対象の制限 | 支所の業務に支障のない範囲で、伏見区(主に醍醐地域)の住民で組織する団体が地域の福祉・文化の向上等を図ることを目的とした会議等の場として使用する場合に限る。 ・要予約(1ヶ月前から予約可能) 次の事項に該当するときは使用を許可しない。 (1)支所等の業務の遂行に支障があるとき。 (2) 総合庁舎の管理上支障があるとき。 (3)公の秩序を乱し, 善良な風俗を害するおそれがあるとき。 (4)政治活動に利用されるおそれがあるとき。 (5)宗教活動に利用されるおそれがあるとき。 (6)営利行為, その他特定の人又は団体の利益に供するおそれがあるとき。 (7)会費, 入場料等名目の如何を問わず金銭を徴収するとき。 (8) 京都市暴力団排除条例第2条第1項、第3項、第4項及び第5項に定める暴力団等の活動に利用されると認められるとき。 (9)その他担当区長が不適当と認めるとき。 |






